下関市議会 2017-12-13 12月13日-03号
その次ですが、行政処分以降のことを言われましたけど、確認いたしますと、当該処分場に関しましては、本来埋め立てを行ってはいけない木くずが混入していたことによりまして、平成29年2月に改善命令と30日間の停止命令、それから翌3月には排水処理方法が申請された設置計画に適合しなかったことにより、改善命令が出されました。
その次ですが、行政処分以降のことを言われましたけど、確認いたしますと、当該処分場に関しましては、本来埋め立てを行ってはいけない木くずが混入していたことによりまして、平成29年2月に改善命令と30日間の停止命令、それから翌3月には排水処理方法が申請された設置計画に適合しなかったことにより、改善命令が出されました。
次に、電算開発委託について、現在使用しているシステムの開発業者は、指名停止処分を受けているところであるが、契約することは可能なのかただしたところ、当該処分が解除される11月初めに契約を締結するとのことでありました。
このように当該処分場においては現在のところ、浸透水に含まれるヒ素が基準値を超過する状況にありませんので、改めての調査を実施する予定はございませんが、今後も市独自の水質検査を引き続き実施することとしておりまして、その実施に必要な財源として、当該補助金を既に充てているところでございます。
当該処分は違法である。また、安全設計審査指針類の不備、欠陥は深刻であるところ。これによって、大量の放射性物質が環境に放出されるような事態の発生を招きかねないものである。その違法は重大であるから、当該処分は無効である。
当該処分は違法である。また、安全設計審査指針類の不備、欠陥は深刻であるところ。これによって、大量の放射性物質が環境に放出されるような事態の発生を招きかねないものである。その違法は重大であるから、当該処分は無効である。
現行の地方公営企業法におきましては、資本剰余金の処分について、補助金等により取得した資産が滅失、譲渡等した場合等において認められておりますが、今回の法改正に伴い、当該処分に係る規定が削除され、資本剰余金の処分は、条例または議決により行わなければならないこととなりますことから、岩国市交通事業の設置等に関する条例に岩国市交通事業会計の資本剰余金の取り崩しについて、新たに規定を追加するものでございます。
歳入において、13款施設料及び手数料で建設残土処理手数料1,000万円の増額は、当該処分場の土堰堤の築堤により本年度に新たに収入見込みがある額です。
したがいまして、委員会の審査結果を任命権者である消防長に具申し、消防長が当該処分を決定したものであります。 なお、消防長による処分決定に際しましては、同じく消防組織法において、消防長以外の消防職員の任命については、市町村長の承認を得て消防長が任命すると規定されております。
したがいまして、当該処分場が今後どういう形で建設が推移していくかということは十分に注意していかなければならないと思いますし、仮にこういったものが建設されれば、また新たな対応をこちらとしても考えていかなければならないということを考えております。 ◆近藤栄次郎君 それでは具体的に聞きますけれども、県が認可したのは安定型産業廃棄物最終処分場です。
そのほかにも、都道府県、もしくは市町村が、より実態に即した指導監督や処分を行うことができるようにするために、事業者に対しまして、まず1点として業務改善勧告、2点目として業務改善命令、3点目として指定の停止命令、4点目として当該処分の公表と、これらの4段階の権限が追加をされているところであります。
当該処分場は、岩国港港湾計画に位置づけられている藤生地区地先の公有水面を埋め立てるもので、総面積21.1ヘクタール、総埋立容量170万9,000立方メートルで、産業廃棄物はそのうち94万7,000立米、一般廃棄物は12万3,000立米、残りの63万9,000立米は陸上残土で埋め立てる計画となっております。
なお、当該処分を行おうとする財産については、すべて平成17年2月13日に誕生する新市に引き継がれるものであることが報告されております。 次に、議案第166号「下関市・豊浦郡4町合併協議会の廃止に関する協議について」も同様に、下関市・豊浦郡1市4町の合併に伴い、平成17年2月12日をもって同協議会を廃止することに関して豊浦郡4町と協議を行おうとするものであります。
当該処分場は、岩国港湾計画に位置づけられている藤生地区地先の公有水面を埋め立てるものです。総面積は、議員御案内のとおり21.1ヘクタール、総埋立容量約170万9,000立方メートルで、そのうち産業廃棄物94万7,000立方メートル、残りの76万2,000立方メートルは残土や一般廃棄物で埋め立てる計画です。また、埋立期間は15年間。施設建設の概算は約180億円です。
これら3諮問は、いずれも同一人物から、市民会館及び文化会館、市役所本庁舎、市立しものせき水族館「海響館」の各施設に清涼飲料水の自動販売機を設置したいとして、各施設を所管する本市教育委員会及び市長あてに行政財産の使用許可申請書、及び占用許可申請書が提出され、いずれも不許可処分にしたところ、同人より当該処分について、審査請求及び異議の申し立てがなされたことから、同人の審査請求及び異議申し立てを棄却しようとする
お尋ねの、本郷村本谷、美和町秋掛両地区における産業廃棄物処理場建設に反対することについてでございますが、この民間業者による産業廃棄物処分場計画に係る現在までの状況につきまして県に照会をいたしましたところ、「現時点では県産業廃棄物適正処理指導要綱及び廃棄物処理法に基づく事業計画書の提出はなされていないので、当該処分場に関する見解を出す段階ではないが、今後、事業計画書の提出等による計画推進の意思や事業計画
しかしながら当該処分場は、3ないし5年程度のつなぎの施設でありますので、本格的な新規埋立処分場の確保は不可欠であります。 御案内のように、昭和55年8月に設立されております第三セクターであります財団法人山口県東部環境保全センターにおいて推進しております東部地域広域産業廃棄物埋立処分場の建設計画とあわせまして確保すべく努力をいたしておりますが、現時点では地元関係者の同意を得るまでに至っていません。